消防法では建築物(防火対象物)と非常用放送設備の関係を次のように規定しています。
(1)建築物の収容人員によって必要となるもの
・収容人員300人以上の建物(ホテル、旅館など)
・収容人員500人以上の建物(複合ビル、雑居ビルなど)
・収容人員800人以上の建物(学校、図書館など)
(2)建築物の収容人員にかかわらず必要となるもの
・地下街(独立した地下街)
・準地下街(ビルの地下街が地下道に面している場合、その地階及び地下道)
・地上11階以上、又は地下3階以上の建物
※住宅、マンション等は共同住宅用自火報の設置等の適用条件を満たしていれば非常用放送設備は不要という特例がありますが、地域によっては、消防庁から設置指導される場合があります。