学校など<防火対象物>の増改築では、
法令が改正された場合、現存防火対象物については、
原則として過去に遡って適用されませんが、
以下のような条件に当てはまる場合は、改正後の規定に従わなければなりません。
①従前の規定に違反している防火対象物
②増築・改築
・延べ床面積が1000m2以上の増改築
・延べ面積の2分の1以上の増改築
③大規模な修繕もしくは模様替え
・主要構造部である壁について行う過半の修繕または模様替え
④規定の適合に至った防火対象物 (消防法17条第1項)
⑤特定防火対象物
などは、消防法改正後の適用が遡及されます。
※消防法17条の2の5 『適用除外』 により規定されています。
※詳細につきましては、納入業者様を通じまして所轄の消防署にご相談願います。