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消防設備用スピーカーの取換え工事をしましたが、『記録』 は必要ですか
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No : 2304
公開日時 : 2021/12/10 13:20
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消防設備用スピーカーの取換え工事をしましたが、『記録』 は必要ですか
消防設備用スピーカーの取換え工事をしましたが、『記録』は必要ですか
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天井・壁掛型・ホーン・体育館・特殊スピーカー、音量調節器
回答
消防設備の『維持台帳』に修理、整備の経過等を記録する必要があります。
又、建物関係者は一定の期間(1年、3年)ごとに消防長、消防所長に報告する必要があります。
※消防法施工令別表第1に掲げる防火対象物に限ります。(山林、舟車を除く)
※消防法17条の3の3の規定に基づく報告をします。
(虚偽の報告をした場合は、30万以下の罰金又は、拘留に処せられる罰則があります。)